罪になる?交通事故の相手が野生動物やペットの場合保険はどうなる?
「交通事故の相手が野生動物やペットの場合保険はどうなる」ということですが、相手方が野生動物やペットの場合は責任能力がないですので、保険の方はどうなってしまうのかというところです。
結論から言うと、野生動物やペットは人間ではないですから、事故が物損事故をして処理され、対人賠償保険ではなく対物賠償保険の対象となります。ですので、怪我した野生動物やペットを動物病院で治療を受けた場合、対物賠償保険で補償することになります。
また、自賠責保険では対物賠償保険は補償されませんので、任意保険の方で対応していくことになります。
また、野生動物などとの接触事故でドライバーや同乗者が怪我してしまった場合は、人身傷害保険や搭乗者傷害保険で補償を受けることになります。当然野生動物は保険になんか入っていませんから、野性動物側から保険金が支払われることはないです。
野生動物による交通事故
都会に住んでいる方はあまり気にすることはないかもしれませんが、野生動物との交通事故は意外と多いです。実際シカ注意などの標識もあるぐらいですから、地域によっては全然起こりうる事故です。
実際、2011年の「NEXCO東日本管内の高速道路上」では、約17,800件で動物が事故で犠牲となっているようです。この中でも一番多いのがタヌキとなっており約42%、その次が鳥類で約30%、犬・猫は約10%程となっています。
野生動物による交通事故を起こした場合の対象の仕方
野生動物と接触して事故を起こした場合や、別の事故で傷ついている動物を見つけた場合や、動物がまだ生きている場合は、救助するためダンボールに入れるかタオルに包むかなどして動物病院に搬送します。
この際に気を気をつけたいのが、大型動物や凶暴性のある動物の場合です。こういう場合はむやみに捕獲して動物病院に運ぶのは危険ですので、動物保護施設や動物病院などに連絡を入れ、専門家の指示に従ってください。
くれぐれの捕まえようとして、自分が怪我をしないようにしましょう。
動物が既に亡くなっている場合は、一般道の場合は警察や市役所や町役場や保健所など、高速道路の場合は道路管理者に連絡して支持に従ってください。
亡くなっている動物を素手でむやみに触ったりするのは衛生面や安全面の上であまりよくありませんので、触らないようにしましょう。また、動物の毛などを吸い込まないようにマスクをしたりするのも衛生上効果的です。
罪に問われるのか
事故を起こした相手が野生動物の場合は特に罪に問われることはありません。ただ、ペットや家畜など飼い主がいる場合は罪に問われる場合もあります。
罪名は器物損壊となりますが、あくまで故意の場合のみになるので、過失の場合は特に罪には問われない可能性が高いです。その辺は飼い主とのトラブルになる可能性もあるので、必要であれば賠償金を支払いましょう。
ちなみに道路交通法では特に罪になることはないので、原点や罰金の対象とはなりません。