後遺障害に認められる、後遺障害等級認定について
後遺障害等級認定とは、後遺障害が残っている状態が認められた場合をいい、後遺障害等級認定を受けることで示談金も変わってきますし、後遺障害等級が何等級になるかで示談金の額も違ってきます。
後遺障害等級は第1級から第14級まであり、第1級がより重い障害がある場合で、第14級がより症状が軽い場合の後遺障害等級となります。
申請の方法は、加害者側の保険会社に行ってもらう方法「事前認定」と、被害者が自分で必要な書類を集めて申請する「被害者請求」の2つの方法はあります。
また、後遺障害等級は自動車損害賠償保障法に基づき、どのような症状が第何級に該当するか決められています。
例えば、第1級では「文字に黄色の蛍光色を付けます神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」と「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」となっており、保険金額は4,000万円で労働能力は100%失われたものとみなされます。
それに対し、第14級の6号では「1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」となっており、保険金額は75万円で労働能力は5%失われたものとみなされます。
このように後遺障害の症状によって、後遺障害等級が第何級になるか決まっていきます。第何級になるかで保険金額も大きく変わってきますので、第何級に該当するかはかなり重要なことになってきます。
なお、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うこともできます。
ただ異議申し立てを行ったところで後遺障害等級の認定結果が覆ることはほとんどないのが現実です。一度下した決断をひっくり返すということはかなり難しいことです。
ですので、初回申請するときに必要書類などを十分に集めて、万全の体制を整えてから、後遺障害等級認定に申請することが重要となっていきます。